[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §28.3.9.prSi pater ab hostibus capiatur filio manente in ciuitate, reuerso eo non rumpitur testamentum:
[パウルス、サビヌス注解第2巻] もし父が敵に捕らえられ、息子が市民社会にとどまっている場合、父が帰還しても遺言は破棄されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.9.pr
父が敵の捕虜となり息子が市民社会に残された場合において、父の帰還によっても遺言が破棄されないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.9.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。