Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.18.pr

相続人指定後の自権者養子縁組と遺言の効力

4173 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者によって相続人に指定された者が後に自権者養子となった場合でも、その指定は養子縁組前に他人として既に有効であったため、引き続き有効とされることを説明する。

[SCAEUOLA libro quinto quaestionum. ] §28.3.18.prSi qui heres institutus est a testatore adrogetur, potest dici satis ei factum, quia et antequam adoptetur, institutio ut in extraneo locum habebat.
[スキエウォラ、疑義集第5巻] 遺言者によって相続人に指定された者が自権者養子とされる場合、彼に対して(指定の要件が)満たされていると言い得る。 なぜなら、彼が養子とされる前であっても、その指定は他人に対するものとして効力を有していたからである。

語釈・文法注

  1. 28.3.18.prsatis ei factum — 完了分詞 factum の後ろに助動詞 esse が省略された不定法完了受動態の形。直訳すると「彼に対して十分なことがなされた」となり、ここでは「相続人としての資格や指定の要件が法的に満たされている(=指定は有効である)」ということを意味する非人称的な表現である。
  2. 28.3.18.prut in extraneo — 前置詞句 in extraneo に接続詞 ut(〜として)が結合した構造。ローマ法において、遺言者の家権に服さない「他人」を相続人に指定する行為を指し、この指定が養子縁組の時点で既に有効に成立していたことを強調している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。