Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.17.pr

黙過された家子の権利行使または放棄と遺言の効力

4172 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言で黙過された家子が兄弟から遺産を取り戻した場合は遺贈等の効力が失われるが、彼が相続を放棄した場合は善と衡平に基づき遺言者の意思が保護されることを論じる。

[PAPINIANUS libro quinto responsorum. ] §28.3.17.prFilio praeterito qui fuit in patris potestate neque libertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis auocauit: quod si bonis se patris abstinuit, licet suptilitas iuris refragari uidetur, attamen uoluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur.
[パピニアヌス、答弁録第5巻] 父の権力下にあったのに黙過された(遺言で言及されなかった)息子に対しては、解放された奴隷たちの自由も効力を生じず、遺贈も履行されない、もしその黙過された息子が兄弟たちから遺産の分け前を回収したならば。 しかし、もし彼が父の財産から身を引いた(相続を放棄した)ならば、法の厳密さは反対するように思われるかもしれないが、それでもなお、善と衡平に基づき、遺言者の意思は保護されるであろう。

語釈・文法注

  1. §28.3.17.prFilio praeterito — 文頭の Filio praeterito は与格であり、後続の neque libertates competunt neque legata praestantur における不利益の与格(dativus incommodi)として機能している。条件節(si... auocauit)が満たされた場合にのみ、この不利益が生じることを示す。
  2. §28.3.17.prtuebitur — 異態動詞(形式所段動詞)tueor(保護する、守る)の三人称単数未来形であるが、ここでは能動の意味ではなく、受動の意味(保護される、維持される)で用いられており、主語は uoluntas testatoris(遺言者の意思)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。