Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.14.pr

胎児の条件付き廃除条項と男女出生時の遺言効力

4169 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の形式の条件付き廃除文言がある場合、男女の双方が生まれたとしても遺言が破棄されないことを示す。

[PAULUS libro singulari de adsignatione libertorum. ] §28.3.14.prSi ita facta sit exheredatio: 'si filius natus nataue sit, exheres esto', utrisque natis non rumpitur testamentum.
[パウルス、解放自由人の配分に関する単一巻本] もし廃除が次のように行われたならば、すなわち「もし息子または娘が生まれたならば、廃除されよ」と。 この場合、両方が生まれたとしても遺言は破棄されない。

語釈・文法注

  1. §28.3.14.prutrisque natis — 独立奪格。uterque の複数与奪格形 utrisque を用い、「男女の双方が生まれた場合でも(譲歩的ニュアンス)」を表す。単数の uterque ではなく複数形が使われているのは、男性(filius natus)と女性(nata)の「両グループ(両者)」を指すためである。
  2. §28.3.14.prfilius natus nataue sit — 条件節内の主語 filius は、natus(生まれた[男性])および nataue(または生まれた[女性]、nata + -ue)の双方の分詞を従えている。法文においては filius が「子」一般を指すことがあるが、ここでは明示的に男女双方の誕生をカバーする表現となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。