Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.1.pr

遺言が無効または失効する四つの事由

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要旨

遺言が効力を失う、または無効となる4つの事由(不法な作成、黙過、後の遺言やアグナティオによる破棄、相続未承認による失効)を分類・定義している。

[PAPINIANUS libro primo definitionum. ] §28.3.1.prTestamentum aut non iure factum dicitur, ubi sollemnia iuris defuerunt: aut nullius esse momenti, cum filius qui fuit in patris potestate praeteritus est: aut rumpitur alio testamento, ex quo heres existere poterit, uel adgnatione sui heredis: aut in irritum constituitur non adita hereditate.
[パピニアヌス『定義集』第1巻] 遺言は、法の要式が欠けている場合には、不法に作成されたと言われ、父の権力内にあった息子が見落とされた場合には、効力を持たないと言われ、あるいは、そこから相続人が現れうるような別の遺言によって、もしくは自権相続人のアグナティオによって破棄され、あるいは、相続が承認されないことによって効力を失う。

語釈・文法注

  1. §28.3.1.prnullius esse momenti — 接続詞 aut で結ばれた前半の二つの節は dicitur に係っている。non iure factum [esse] dicitur(不法に作成されたと言われる)に続き、nullius esse momenti [dicitur](効力がないと言われる)と、同じ主動詞を共有している。一方、後半の rumpitur および in irritum constituitur は、主語 testamentum に直接かかる独立した述動詞である。
  2. §28.3.1.prnon adita hereditate — 過去分詞 adita(adeo「引き受ける、入る」)の否定 non adita と名詞 hereditate(単数奪格)による独立奪格構文。ここでは、遺言によって指定された相続人が相続財産の承認を行わなかったという条件、またはその結果生じる原因を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。