Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.3.2.pr

後の遺言の完成による前遺言の破棄とその例外

4156 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後の遺言が正式に完成した時に前の遺言が破棄されるという原則と、軍法による遺言や無遺言相続人が指定されている場合などの例外について説明している。

[ULPIANUS libro secundo ad Sabinum. ] §28.3.2.prTunc autem prius testamentum rumpitur, cum posterius rite perfectum est, nisi forte posterius uel iure militari sit factum uel in eo scriptus est qui ab intestato uenire potest: tunc enim et posteriore non perfecto
[ウルピアーヌス『サビヌス注解』第2巻] しかし、前の遺言は、後の遺言が正式に完成した時に初めて破棄される。 ただし、後の遺言が軍法に従って作成された場合、あるいはその中で無遺言相続人になりうる者が指定されている場合は例外である。 なぜなら、その時には、後の遺言が完成していなくても、[前の遺言は破棄されるからである]。

語釈・文法注

  1. §28.3.2.prab intestato uenire — 「無遺言(法)から(相続人として)来る」、すなわち無遺言相続人として相続権を主張・取得することを意味する法学上の慣用表現である。
  2. §28.3.2.prposteriore non perfecto — 名詞 testamento が省略された絶対奪格構文(ablative absolute)である。この文は途中で途切れているが、文脈上「前の遺言が破棄される」という帰結(tunc enim et... rumpitur prius testamentum)を想定して解釈される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.3.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。