Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.2.31.pr

捕虜となった息子の見落としと遺言の効力

4153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子が敵の捕虜となっている間に父親が作成した遺言において、その息子を見落とすことの適法性と、息子が家父権内にあった場合との効果の違いについて説明する。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §28.2.31.prDum apud hostes est filius, pater iure fecit testamentum et recte eum praeterit, cum, si in potestate esset filius, nihil ualiturum esset testamentum.
息子が敵の手中にある間、父親は適法に遺言を作成し、正当に彼を見落とした。 もし息子が家父権内にあったならば、遺言はまったく効力を有しなかったであろうに。

語釈・文法注

  1. §28.2.31.prpraeterit — 現在形と同形であるが、先行する fecit(完了形)と並列されていることから、praeteriit の縮約形(完了形3人称単数)と解釈する。父親が遺言において息子を相続人に指定せず、かつ廃除もしなかった(見落とした)過去の事実を示す。
  2. §28.2.31.prcum, si in potestate esset filius, nihil ualiturum esset testamentum — cum は逆接・対比(「〜であるのに」「〜である一方で」)を表す接続詞で、接続法を支配する。その内部に、過去(遺言作成時)における反実仮想「もし彼が家父権内にあったならば(実際には捕虜であったが)、遺言は無効であっただろうに」が、si + 接続法未完了過去(esset)、および接続法能動未来周辺修飾(ualiturum esset)の形で埋め込まれている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.2.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.2.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。