Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.2.30.pr

家子の相続人指定・廃除義務と息子の見落とし

4152 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、遺言作成において最も基本的な規則は、家父権内の子供を相続人に指定するか廃除することであり、息子を見落とした遺言は無効になると説明する。

[GAIUS libro septimo decimo ad edictum prouinciale. ] §28.2.30.prInter cetera, quae ad ordinanda testamenta necessario desiderantur, principale ius est de liberis heredibus instituendis uel exheredandis, ne praeteritis istis rumpatur testamentum: namque filio qui in potestate est praeterito inutile est testamentum.
遺言を整えるために必然的に必要とされるその他の事柄の中でも、主要な規則は、これら[の子ら]が見落とされることによって遺言が破棄されないように、子らを相続人に指定するか、あるいは廃除することに関するものである。 というのも、家父権内にある息子が見落とされた場合、遺言は無効となるからである。

語釈・文法注

  1. §28.2.30.prde liberis heredibus instituendis uel exheredandis — 前置詞 de の支配する奪格の動名詞的形容詞(gerundive)構文。liberis を意味上の目的語とする。遺言における「子らの相続人指定または廃除」というローマ相続法の根本原則を指す。
  2. §28.2.30.prpraeteritis istis — 指示代名詞 iste(ここでは前述の liberi を指す)の複数奪格と、過去分詞 praeteritus の名詞的用法あるいは独立奪格。ここでは「彼ら[子ら]が見落とされたことによって」という条件・原因を表す独立奪格として解釈するのが自然である。
  3. §28.2.30.prfilio ... praeterito — filio と praeterito による独立奪格で、「(家父権内にある)息子が見落とされた場合には」という仮定条件を表す。inutile est の補語として与格と取ることも文法的に可能だが、古典期法学の文脈では条件を示す独立奪格として読むのが一般的である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.2.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.2.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。