Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.2.26.pr

軍務中の家子に対する名指しの相続指定または廃除

4147 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍務に就いている家子について、神君アウグストゥスの勅令が廃止された結果、一般市民と同様に、父親から名指しで相続人指定または廃除を受けなければならないことを説明する。

[PAULUS libro tertio sententiarum. ] §28.2.26.prFilius familias si militet, ut paganus nominatim a patre aut heres scribi aut exheredari debet, iam sublato edicto diui Augusti, quo cautum fuerat, ne pater filium militem exheredet.
[PAULUS libro tertio sententiarum.] 家子が軍務に服している場合、父親が軍人である息子を廃除してはならないと規定していた神君アウグストゥスの勅令がすでに廃止されたため、一般市民と同様に、父親から名指しで相続人に指定されるか、あるいは廃除されなければならない。

語釈・文法注

  1. 28.2.26.prut paganus — ここでの paganus は、後世のキリスト教文脈における「異教徒」の意味ではなく、軍人(miles)に対比される「一般市民、民間人」を意味する。
  2. 28.2.26.prsublato edicto — 奪格絶対構文。動詞 tollere(廃止する)の完了受動分詞 sublato と名詞 edicto からなり、主節の義務(debet)が生じる前提条件あるいは原因(勅令がすでに廃止されたため)を表している。
  3. 28.2.26.prne pater filium militem exheredet — 接続法現在(exheredet)を伴う ne 節。非人称受動態 cautum fuerat(規定されていた)の内容(〜しないように、〜してはならないこと)を説明する名詞節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.2.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。