Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.2.2.pr

息子とだけ指定された相続廃除の有効性

4123 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、名前を明記せずに「我が息子」とだけ表記して相続廃除する場合、一人息子であれば有効であるが、複数の息子がいる場合は誰も廃除されないと解釈されるべきであると述べる。

[IDEM libro sexto regularum. ] §28.2.2.prNominatim exheredatus filius et ita uidetur 'filius meus exheres esto', si nec nomen eius expressum sit, si modo unicus sit: nam si plures sunt filii, benigna interpretatione potius a plerisque respondetur nullum exheredatum esse.
[同著者、規則集第6巻] 息子は、「我が息子は相続廃除されるべし」というように表現された場合にも、たとえその名前が明記されていなくても、ただ一人息子である場合に限り、名指しで相続廃除されたと見なされる。 なぜなら、もし複数の息子がいるならば、寛大な解釈によって、むしろ誰も相続廃除されていないと多くの人々によって回答されているからである。

語釈・文法注

  1. §28.2.2.prNominatim exheredatus filius et ita uidetur — uidetur は個人的構文(主格補語を伴う)として用いられており、主語は filius、述語は nominatim exheredatus [esse] である。引用句 'filius meus exheres esto' は、文脈上 et ita(「そしてこのように…」)が指し示す具体的な叙述内容を形成している。
  2. §28.2.2.prsi nec — nec はここでは et non の意味に留まらず、ne ... quidem(〜さえもない)に近い譲歩的な意味合いを帯びており、「たとえ名前が明記されていなくても」という譲歩条件節を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。