Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.7.pr

皇帝の特別許可による聾唖者の遺言の効力

4097 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マケルは、聾者や唖者であっても、皇帝から個別に遺言作成の許可(特権)を得た場合には、その作成した遺言が有効になると説明する。

[AEMILIUS MACER libro primo ad legem uicensimam hereditatium. ] §28.1.7.prSi mutus aut surdus, ut liceret sibi testamentum facere, a principe impetrauerit, ualet testamentum.
[アエミリウス・マケル『遺産二十分の一税法注解』第一巻] もし唖者または聾者が、自身に遺言を作成することが許されるように皇帝から得たならば、その遺言は有効である。

語釈・文法注

  1. §28.1.7.primpetrauerit — 動詞 impetro(懇請して得る、獲得する)の未来完了直説法三人称単数形。si 条件節において、主節の現在の規則(ualet)に対して、未来における条件の完了を表す。a principe(皇帝から)を伴い、さらに名詞節(ut... liceret)を従えて「〜することを皇帝から勝ち取る(許可を得る)」という意味をなす。
  2. §28.1.7.prut liceret — 動詞 licet(許される、可能である)の未完了過去接続法三人称単数形。impetrauerit が(時制の意味合いとして過去・完了を帯びるため)時制の一致(consecutio temporum)により副次時制の未完了過去接続法が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。