Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.6.pr-28.1.6.1

家子と聾唖者の遺言能力の制限と例外

4096 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父長の権力下にある者はその許可があっても遺言能力を持たないこと、および聾唖者は遺言を作成できないが作成後に聾唖となった場合は遺言が有効であることを説明する。

[GAIUS libro septimo decimo ad edictum prouinciale. ]
[ガイウス『地方政庁告示注解』第十七巻] 親の権力下にある者は、遺言を作成する権利を持たない。
§28.1.6.prQui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet, adeo ut, quamuis pater ei permittat, nihilo magis tamen iure testari possit.
そのため、たとえ父が彼に許したとしても、法的に有効な遺言をすることができるようには少しもならない。
§28.1.6.1Surdus mutus testamentum facere non possunt: sed si quis post testamentum factum ualetudine aut quolibet alio casu mutus aut surdus esse coeperit, ratum nihilo minus permanet testamentum.
聾者と唖者は遺言を作成することができない。 しかし、遺言が作成された後に、病気または他のいかなる事故によって、ある者が唖者または聾者になり始めたとしても、それにもかかわらず遺言は有効なまま留まる。

語釈・文法注

  1. §28.1.6.prnihilo magis — 度量の奪格 `nihilo`(少しも〜ない)と比較級副詞 `magis` からなり、「それによって少しも余計に…というわけではない」という意味を表す。ここでは、家父長の許可(`permittat`)があっても、許可がない場合と比べて遺言の法的有効性(`iure`)が少しも増さないことを強調している。
  2. §28.1.6.1post testamentum factum — 前置詞 `post` が名詞 `testamentum`(対格)および完了分詞受動態 `factum` と組み合わさり、「作成された遺言の後に」ではなく、「遺言が作成された後に」という出来事全体を表す。いわゆる *ab urbe condita* 型の表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.6.pr-28.1.6.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.6.pr-28.1.6.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。