Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.4.pr

遺言の有効性判断と遺言能力および作成手続き

4094 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の有効性を判断するにあたって、第一に遺言作成能力の有無を、第二に市民法のルールに則った遺言作成手続きが行われたかどうかを確認すべきであることを説明する。

[GAIUS libro secundo institutionum. ] §28.1.4.prSi quaeramus, an ualeat testamentum, in primis animaduertere debemus, an is qui fecerit testamentum habuerit testamenti factionem, deinde, si habuerit, requiremus, an secundum regulas iuris ciuilis testatus sit.
[ガイウス『法学提要』第二巻] 遺言が有効であるかどうかを問う場合、私たちは、第一に、遺言を作成した者が遺言作成能力を有していたかどうかに注意を払わねばならず、次に、もし有していたならば、市民法の規則に従って遺言をしたかどうかを調べることになる。

語釈・文法注

  1. §28.1.4.prSi quaeramus — 接続法現在 `quaeramus` を用いた条件節が、直説法現在の帰結節 `debemus` と組み合わされ、一般的な思考の前提や仮定を表している。
  2. §28.1.4.prhabuerit — 間接疑問節 `an ... habuerit` 内の接続法完了であり、主節の動詞 `debemus`(現在)よりも時間的に「先行」している(遺言作成の時点において能力を有していたこと)を表す。関係節内の `fecerit` も同様に先行を表す。
  3. §28.1.4.prrequiremus — 動詞 `requirere` の直説法一人称複数未来形。前半の `debemus`(〜せねばならない)に続き、後半の論理的ステップを「(もし有していれば)次に〜を調べることになる」と未来形で表現している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。