Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.26.pr

インテスタビリスの宣告が及ぼす証言能力への効果

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要旨

法律によってインテスタビリス(証言資格を剥奪された者)とされた場合の効果が、能動的な証言の禁止だけでなく、受動的な被証言資格の喪失にも及ぶか否かを論じている。

[GAIUS libro uicesimo secundo ad edictum prouinciale. ] §28.1.26.prCum lege quis intestabilis iubetur esse, eo pertinet, ne eius testimonium recipiatur et eo amplius, ut quidam putant, neue ipsi dicatur testimonium.
[ガイウス、地方告示註釈第22巻] 法律によってある人がインテスタビリスとされるとき、その効果は、彼の証言が受理されないこと、および一部の人々が考えているように、さらに進んで彼のために証言がなされないことにも及ぶ。

語釈・文法注

  1. §28.1.26.preo pertinet — 副詞 eo(そこへ、その点に)と動詞 pertinet(及ぶ、関係する)の組み合わせ。後ろの ne 節および neue 節がその実質的な内容を指し示し、「その効果は〜に及ぶ」「〜を意味する」という構文を形成している。
  2. §28.1.26.printestabilis — 法律によって証人となる資格(能動的資格)および証人を求める資格(受動的資格)を剥奪された者を指す、十二表法に遡る古い法制度上の術語。
  3. §28.1.26.pripsi dicatur — 与格 ipsi は利害関係(「彼のために」)を示す。testimonium dicere alicui で「誰かのために(有利な)証言を行う」ことを意味するため、受動態 neue ipsi dicatur testimonium は「彼のために証言がなされないこと」、すなわち他人が彼の事件で証人として立つ資格を失うという受動的証言資格の喪失を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。