Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.17.pr

病気により精神を喪失した者の遺言能力

4107 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

身体の病気に伴い精神を失っている者は、その状態にある間は遺言をすることができないことを示す。

[PAULUS libro tertio sententiarum. ] §28.1.17.prIn aduersa corporis ualetudine mente captus eo tempore testamentum facere non potest.
[パウルス『意見集』第3巻] 身体の病気において精神を失った者は、その間は遺言をすることができない。

語釈・文法注

  1. §28.1.17.prmente captus — 直訳すると「精神において(mente、制限の奪格)捕らえられた(captus)者」であり、精神障害者や心神喪失者を意味する。ここでは前述の in aduersa corporis ualetudine と組み合わさることで、身体の病気(高熱など)によって一時的に譫妄状態や心神喪失に陥っている者を指している。
  2. §28.1.17.preo tempore — 時間の奪格であり、「その時(=病気で精神を失っている間)」を指す。これは、精神障害者であっても正気に返っている「正常な間(lucidum intervallum)」であれば遺言能力が認められるという法理と対比的に理解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。