[PAULUS libro tertio sententiarum. ] §28.1.17.prIn aduersa corporis ualetudine mente captus eo tempore testamentum facere non potest.
[パウルス『意見集』第3巻] 身体の病気において精神を失った者は、その間は遺言をすることができない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.17.pr
身体の病気に伴い精神を失っている者は、その状態にある間は遺言をすることができないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.17.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。