Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.14.pr

遺言解放奴隷による身分不知中の遺言能力の制限

4104 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言によって解放された奴隷は、主人の死亡と相続の承認(それによって自身が法的に独立人となる)の事実を知らない間は、自らの身分に確信が持てないため、遺言を作成することができないことを説明する。

[PAULUS libro secundo regularum. ] §28.1.14.prQui in testamento domini manumissus est, si ignorat dominum decessisse aditamque eius esse hereditatem, testamentum facere non potest, licet iam pater familias et sui iuris est: nam qui incertus de statu suo est, certam legem testamento dicere non potest.
[パウルス『規則集』第二巻] 主人の遺言において解放された者は、主人が死亡したこと、およびその遺産が承認されたことを知らないならば、たとえ既に家父であり自己の権利を有する者であるとしても、遺言をすることができない。 なぜなら、自己の身分について不確かである者は、遺言によって確実な規定を設けることができないからである。

語釈・文法注

  1. §28.1.14.praditamque eius esse hereditatem — 動詞 adire(引き受ける、入る)の受動完了分詞 aditus に、間接話法の対格主語 hereditatem と存在動詞 esse が組み合わさった対格不定詞句。遺言による解放は相続人が遺産を引き受けること(aditio hereditatis)によって初めて効力を持つため、この事実の不知が問題となる。
  2. §28.1.14.prlicet iam pater familias et sui iuris est — 接続詞 licet(〜であるとしても)は、古典期ラテン語では通常接続法を伴うが、ここでは直説法現在(est)が用いられている。これは、事実に反する仮定ではなく「客観的にはすでに家父であり独立人である」という既定の事実を譲歩的に表しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。