Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.1.pr

死後を見据えた意思表明としての遺言の定義

4091 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の定義について述べられており、自己の死後に実行を望む事柄に関する適法な意思表明であるとされる。

[MODESTINUS libro secundo pandectarum. ] §28.1.1.prTestamentum est uoluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri uelit.
[モデスティヌス、パンデクテ第ニ巻] 遺言とは、自己の死後に何かが実行されることを人が望む事柄についての、我々の意思の適法な表明である。

語釈・文法注

  1. §28.1.1.priusta sententia — 形容詞 iusta は、単に「正義にかなった」という意味だけでなく、法律分野においては「適法な」「正式な手続きを踏んだ」という意味を持つ。また sententia は、ここでは「意見」や裁判の「判決」ではなく、内心の「意思」の「正式な表明(あるいは決定)」を意味する。
  2. §28.1.1.pruelit — 関係節 quod... uelit の中にある接続法現在形(三人称単数)。一般論としての仮定・可能性を帯びた「〜を望むであろう」というニュアンス、または定義文における特徴づけ(characterizing subjunctive)の用法として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。