Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.9.2.pr

所有権取得と同時に設定された質権の効力

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要旨

パウルスは、所有権の取得と同時に質権が設定される場合について論じ、国庫からの購入では質権が有効である一方、民間売主からの購入では皇帝の勅答による恩恵が必要であると指摘する。

[PAULUS libro singulari ad orationem diui Seueri. ]
[パウルス、『神君セウェルスの演説注解』単巻] しかし、この点において次のことが疑念を生じさせると思われる。
§27.9.2.prSed hic uidetur illud mouere, quod cum dominio pignus quaesitum est et ab initio obligatio inhaesit.
すなわち、所有権の取得とともに質権もまた取得されており、最初から義務が付随していたということである。
quod si a fisco emerit, nec dubitatio est, quin ius pignoris saluum sit.
だが、もし国庫から購入したのであれば、質権の効力が維持されることに疑いはない。
si igitur talis species in priuato uenditore inciderit, imperiali beneficio opus est, ut ex rescripto pignus confirmetur.
したがって、もし民間売主の場合にこのような状況が生じたならば、勅答によって質権を有効とするために、皇帝の恩恵が必要となる。

語釈・文法注

  1. §27.9.2.prillud mouere — 指示代名詞 illud は、後続の quod 節(所有権とともに質権が取得されたこと)を先取り(prolepsis)している。mouere はここでは「(疑念や困難を)引き起こす、問題にする」という文脈で用いられている。
  2. §27.9.2.prcum dominio pignus quaesitum est — 前置詞 cum は時間的・論理的な同時性を表す。前節(27.9.1.4)の「未成年者が所有権を取得した後に(事後的に)質権を設定しようとする行為」が禁じられるのに対し、購入行為自体(所有権取得)と一体となって同時に質権が設定される特異な状況を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.9.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.9.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。