Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.8.9.pr

政務官に対する訴訟における元本と利息の請求

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要旨

政務官に対する訴訟において元本とともに利息を請求できるかという問いに対し、後見人に対するのと同一の訴訟が認められるため、利息も請求可能であるとする皇帝の勅答を示す。

[IDEM libro quarto pandectarum. ] §27.8.9.prAn in magistratus actione data cum usuris sors exigi debeat, an uero usurae peti non possint, quoniam constitutum est poenarum usuras peti non posse, quaesitum est.
[同著者、『学説大全』第4巻] 政務官に対して与えられた訴訟において、元本が利息とともに取り立てられるべきか、それとも、ペナルティの利息は請求できないと規定されているために利息は請求できないのかが問われた。
et rescriptum est a diuis Seuero et Antonino et usuras peti posse, quoniam eadem in magistratibus actio datur, quae competit in tutores.
そして、神君セウェルスとアントニヌスにより、政務官に対しても、後見人に対して認められるのと同一の訴訟が与えられるのであるから、利息もまた請求できると勅答された。

語釈・文法注

  1. §27.8.9.prpoenarum usuras — ここでの poenarum(poena「罰、ペナルティ」の属格複数)は、制裁的性質を持つ債務または訴訟(actiones poenales)に伴う利息を指す。ローマ法では、罰金や制裁金そのものに付随する利息(遅延利息など)の請求は原則として認められない(poenarum usuras peti non posse)とされていた。
  2. §27.8.9.pret usuras peti posse — ここでの et は単なる接続詞(and)ではなく、直前の sors(元本)との対比において「(元本だけでなく)利息もまた(also)」という副詞的意味(= etiam)を帯びている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.8.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.8.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。