Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.8.7.pr

故意または過失に基づく後見人選任政務官の責任

4057 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人を任命した政務官に対する訴権について、政務官に悪意(故意)があった場合と過失にとどまる場合で、連帯(全額)責任か頭割り責任かという責任の範囲が異なることを論じる。

[CELSUS libro undecimo digestorum. ] §27.8.7.prIn magistratus qui tutorem dederunt rogo rescribas utrum pro uirili portione actio danda sit, an optio sit eius qui pupillus fuit, cum quo potissimum agat.
[ケルスス、『学説彙纂』第十一巻] 後見人を任命した政務官たちに対する訴権について、頭割りの割合で訴権が与えられるべきなのか、それとも、かつて被後見人であった者に、誰を相手に最も優先して訴訟を提起するかの選択権があるのか、ご回答くださるようお願いします。
respondit, si dolo fecerunt magistratus, ut minus pupillo caueretur, in quem uult actio ei danda in solidum est: sin culpa dumtaxat eorum neque dolo malo id factum est, aequius esse existimo pro portione in quemque eorum actionem dari, dum pupillo salua res sit.
答えた。 もし政務官たちが、被後見人への担保が不十分になるよう意図的な悪意をもって行動したのであれば、彼が望む相手に対して、全額の訴権が彼に与えられるべきである。 しかし、もしそれがただ彼らの過失によるものであって、悪意によるものではないならば、被後見人の財産が保全される限りにおいて、彼らのそれぞれに対して割合に応じて訴権が与えられることが、より公平であると私は考える。

語釈・文法注

  1. 27.8.7.prrogo rescribas — 動詞 rogo の補文として、接続詞 ut なしで直接、接続法 rescribas が用いられている(utの省略)。
  2. 27.8.7.proptio sit eius — 属格 eius は所有・所属を表し、主語 optio とともに「(選択権が)彼のものである」「彼にゆだねられている」を意味する。
  3. 27.8.7.prdum pupillo salua res sit — 接続詞 dum が接続法 sit を伴って制限・但し書きの節(〜である限り、〜という条件で)を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.8.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.8.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。