Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.8.6.pr

担保不備における政務官の相続人の責任

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要旨

政務官の相続人の責任について、政務官自身に担保を怠る著しい過失があった場合は保証人と同等の責任が相続人に及ぶが、当初適格であった保証人が後に不適格となったに過ぎない場合は相続人は責任を負わないとする神君ピウスの勅答を解説している。

[ULPIANUS libro primo ad edictum. ]
[ウルピアーヌス、『告示注解』第一巻] 政務官の相続人に関する点については、事情を審査した上で訴権が与えられるべきであるとする神君ピウスの勅答が存在する。
§27.8.6.prQuod ad heredem magistratus pertinet, exstat diui Pii rescriptum causa cognita debere dari actionem: nam magistratus si tanta fuit neglegentia, ut omnem cautionem omitteret, aequum est haberi eum loco fideiussoris, ut et heres eius teneatur: si uero cauit et tunc idonei fuerunt et postea desierunt, sicut et ipse magistratus probe recusaret hanc actionem, ita et heres multo iustius.
なぜなら、もし政務官が、あらゆる担保を怠るほどの著しい怠慢であったならば、彼を保証人の立場に置くことが公平であり、その結果彼の相続人もまた責任を負うことになるからである。 しかし、もし彼が担保を取り、かつ当時それらが適格であり、その後に適格でなくなったのであれば、政務官自身がこの訴権を正当に拒絶するであろうのと同様に、相続人はなおさら正当に拒絶する。
nouissime non alias ait in heredem actionem dandam, quam si euidenter magistratus cum minus idoneis fideiussoribus contrahunt.
最後に、彼は、政務官たちが明らかに不適格な保証人たちと契約を結んだ場合でなければ、相続人に対して訴権が与えられるべきではない、と言っている。

語釈・文法注

  1. 27.8.6.prQuod ad heredem magistratus pertinet — 「〜に関する限り」「〜に関しては」という制限あるいは主題提示の接続を示す `quod ad ... pertinet` 構文である。
  2. 27.8.6.prcausa cognita — 奪格絶対(ablative absolute)。法的な文脈において「事実関係・事情を十分に審査した上で」という適法な手続きが行われることを意味する。
  3. 27.8.6.prmagistratus si tanta fuit neglegentia — `magistratus` は単数属格であり、後続の `neglegentia` にかかると解するのが自然である(「政務官の怠慢が…」)。主格と解して `tanta neglegentia` を性質の奪格とする解釈(「政務官がそれほどの怠慢の性質であったなら」)も不可能ではないが、語順から前者が平易である。
  4. 27.8.6.prmagistratus cum minus idoneis fideiussoribus contrahunt — `magistratus` は第4変化名詞の複数主格。動詞 `contrahunt` が3人称複数形であるため、単数ではなく複数として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.8.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。