Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.6.12.pr

後見人と虚偽答弁した者に対する準用訴え

4042 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質問に対して自分が後見人であると虚偽の回答をした者について、単に回答しただけでは責任を負わないが、その回答によって相手に不利益を与えた場合には、準用訴えが認められるべきであるとするウルピアヌスの見解を示す。

[IDEM libro primo responsorum. ] §27.6.12.prEx eo, quod interrogatus tutorem se esse respondit, nulla eum actione teneri: si tamen, cum tutor non esset, responso suo in aliquam captionem adulescentem induxit, utilem actionem aduersus eum dandam.
[同じ著者[ウルピアヌス]の『答申集』第一巻] 質問されて自分が後見人であると答えたということからは、彼がいかなる訴えによっても責任を負わない。 しかし、もし彼が後見人ではなかったときに、その回答によって青年を何らかの不利益に陥れたのであれば、彼に対して準用訴えが与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. 27.6.12.prEx eo, quod — ex eo, quod... は「〜という事実から」を意味し、ここでは間接話法において、主動詞(scribit, respondit 等)が省略された形で、従属節の quod 節と、それに続く不定詞主句 teneri および動形容詞 dandam [esse] が連なっている。
  2. 27.6.12.prcaptionem — 法学文献において captio は「不利益」「欺瞞」「損害」を意味し、ここでは青年の財産的・法的な不利な状況への誘導を指す。
  3. 27.6.12.prutilem actionem — 市民法上の訴え(actio directa)の要件を満たさないものの、衡平の観点から類似の状況に拡張して適用される「準用訴え」(actio utilis)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.6.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.6.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。