Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.4.4.pr

解任された後見人の地位と反対訴訟による費用回収

4023 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、解任された後見人の法的地位について論じ、彼が通常の終了時と同様に扱われ、訴訟を受ける一方で、被後見人のために行った支出について反対訴訟で回収する権利が保障されることを説明している。

[IULIANUS libro uicesimo primo digestorum. ] §27.4.4.prA tutela remotus eo loco haberi debet, quo esset finita tutela, et sicut actiones patitur perinde ac si pupillus pubes factus esset, ita contrario iudicio, si quid ei aberit, persequi debebit: nihil enim prohibet suspectum tutorem esse, quamuis complura in rem pupilli impenderit, quae eum amittere non oportet.
[ユリアヌス『学説彙纂』第21巻] 後見から解任された者は、後見が終了した場合と同じ地位にあるとみなされるべきであり、被後見人が成人したかのように訴訟を提起されるのと同様に、後見人もまた反対訴訟によって、もし自分に欠損が生じているならば、それを請求しなければならない。 というのも、たとえ彼が被後見人の財産のために多くの費用を支出しており、それを彼が失うのが正当ではないとしても、彼が忌避された後見人であることは何ら妨げられないからである。

語釈・文法注

  1. 27.4.4.preo loco haberi debet, quo esset finita tutela — 後見が終了した(通常の事由で終了した)場合と同様の地位・状況を表す表現。quo は関係副詞的に働き、esset finita は接続法過去完了で、仮定的な比較(「もし終了していたならば」)を示す。
  2. 27.4.4.prperinde ac si pupillus pubes factus esset — 「あたかも被後見人が成人したかのように」という反実仮想を表す条件節。perinde ac si は接続法過去完了 factus esset を伴い、実際にはまだ成人していない(あるいは解任によって後見関係が切れただけで成人したわけではない)状況を仮定している。
  3. 27.4.4.prnihil enim prohibet suspectum tutorem esse — prohibet の主語は形式的には無人称(あるいは後続の対格不定詞句)で、「彼が忌避された後見人(suspectus tutor)であること(suspectum tutorem esse)を何ら妨げない」の意。後見人が不名誉な理由で解任されたことと、彼が被後見人のために正当に支出した費用を反対訴訟で回収できることは両立するという論理を示す。
  4. 27.4.4.prquae eum amittere non oportet — 関係代名詞 quae(中性複数対格)の先行詞は complura。oportet は非人称動詞で、eum amittere(対格不定詞構文「彼が失うこと」)を主語に取る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。