[IULIANUS libro uicensimo primo digestorum. ] §27.4.2.prLonge magis dandum est et si rationibus distrahendis actio intendatur.
[ユリアヌス『学説彙纂』第21巻] たとえ会計引渡請求訴訟が提起される場合であっても、[反対訴訟が]与えられるべきであることは、はるかによりいっそう明らかである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.4.2.pr
ユリアヌスは、被後見人側から会計引渡請求訴訟が提起される場合であっても、後見人にはなおさら後見反対訴訟が認められるべきであると論じる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.4.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。