Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.4.2.pr

会計引渡請求訴訟と後見反対訴訟の許容

4021 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、被後見人側から会計引渡請求訴訟が提起される場合であっても、後見人にはなおさら後見反対訴訟が認められるべきであると論じる。

[IULIANUS libro uicensimo primo digestorum. ] §27.4.2.prLonge magis dandum est et si rationibus distrahendis actio intendatur.
[ユリアヌス『学説彙纂』第21巻] たとえ会計引渡請求訴訟が提起される場合であっても、[反対訴訟が]与えられるべきであることは、はるかによりいっそう明らかである。

語釈・文法注

  1. §27.4.2.prdandum est — 本動詞の主語、あるいは補うべき語は、前節(§27.4.1.8)の流れから「後見反対訴訟(actio contraria / contrarium iudicium)」である。会計引渡請求訴訟(actio rationibus distrahendis)という、横領などを疑うより厳格で対立的な訴訟が提起される状況においては、後見人が自身の支出を回収するための反対訴訟の必要性が「なおさら(longe magis)」高まることを論理的背景としている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.4.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。