Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.8.pr

捕虜となった後見人の帰還権と保証人への訴え

4002 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敵の捕虜となった後見人が、将来的に帰還権によって元の後見関係を回復し得るとしても、彼が不在の間は保証人らに対する訴追が妨げられないことを補足している。

[PAPINIANUS libro uicensimo octauo quaestionum. ] §27.3.8.prquamuis iure postliminii tutelam pristinam possit integrare.
[パピニアヌス、問答集第28巻] たとえ彼が帰還権によって、かつての後見を回復しうるとしても。

語釈・文法注

  1. §27.3.8.priure postliminii — 「帰還権(ポストリミニウム)によって」の意。ローマ市民が敵の捕虜となった場合、その法的地位は一時的に喪失(あるいは擬制的に死亡)するが、生還した場合には、婚姻や占有といった純粋な事実状態を除き、捕虜となる前の市民権や各種の法的権利(後見関係を含む)が遡及的ないし継続的に回復される。iure は手段または原因の奪格である。
  2. §27.3.8.prquamuis ... possit — 編纂者は前断片(ウルピアヌス執筆)の末尾の主節(保証人らが適法に訴追される)に対し、パピニアヌスの著作からこの譲歩節(quamuis + 接続法現在3人称単数)を直接接続させている。主語は文脈上、敵の捕虜となった後見人である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。