Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.3.pr

後見訴訟等での不確定債権に対する保証

3997 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見または事務管理の訴えにおいて、相手方からの支払額が不確定である場合に、裁判官の裁定に基づき不足額に対する保証を立てるべきことを規定する。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §27.3.3.prSi tutelae aut negotiorum gestorum agatur incerto hoc, quantum ab aduersariis debetur tutori procuratoriue, arbitratu iudicis cauendum est, quod eo nomine eis absit.
[ポンポニウス、サビヌス註釈書第5巻] 後見または事務管理の訴えが提起され、相手方から後見人または代理人にどれだけの額が支払われるべきかが不確実である場合には、裁判官の裁定によって、その名目で彼らに不足しているものについて保証が立てられなければならない。

語釈・文法注

  1. §27.3.3.prtutelae aut negotiorum gestorum — 訴訟の種類を表す属格(tutelae iudicio / negotiorum gestorum iudicio の省略)。動詞 agatur の属格支配(または法廷闘争の属格)であり、「後見の訴えあるいは事務管理の訴えが提起される」の意味となる。
  2. §27.3.3.princerto hoc, quantum... — incerto hoc は絶対奪格。指示代名詞 hoc は、後ろに続く間接疑問節 quantum... debetur を先取り(要約)しており、「相手方から〜どれだけ支払われるべきかという点(これ)が不確実である状態で」と訳される。
  3. §27.3.3.prquod eo nomine eis absit — 接続法 absit を伴う関係節。主節の cauendum est(保証がなされねばならない)の保証対象を示す。「その名目で(すなわち、後見人または代理人としての活動のために)彼らから失われているところのもの」を意味し、事実上「将来的に彼らに生じる可能性のある不足分・損失分」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。