Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.24.pr

遺腹子が生まれなかった際の後見人への有用訴権

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要旨

遺腹子が生まれなかった場合の後見人の責任について、後見訴訟や事務管理訴訟の直接の対象とはならないものの、有用訴権の対象となることを規定している。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §27.3.24.prPostumo tutor datus non nato postumo neque tutelae, quia nullus pupillus est, neque negotiorum gestorum iudicio tenetur, quia administrasse negotia eius quia natus non esset non uidetur: et ideo utilis in eum actio dabitur.
[同人『判決録』第2巻] 遺腹子に指定された後見人は、遺腹子が生まれなかった場合、被後見人が存在しないため後見訴訟の責任を負わず、また彼が生まれなかったためにその事務を管理したとはみなされないため、事務管理訴訟の責任も負わない。 したがって、彼に対しては有用訴権が与えられることになる。

語釈・文法注

  1. §27.3.24.prnon nato postumo — 独立した奪格(奪格絶対句)であり、条件(「もし遺腹子が生まれなかったならば」)を表す。
  2. §27.3.24.prtutelae — 属格であり、後ろの `iudicio` に係って `iudicio tutelae`(後見訴訟)を構成する。`neque negotiorum gestorum iudicio` と並列関係にある。
  3. §27.3.24.pradministrasse — 完了不定詞 `administravisse` の縮約形。主節の動詞 `uidetur`(受動態で「〜とみなされる」)に対する補語不定詞であり、意味上の主語は文全体の主語である `tutor` である。
  4. §27.3.24.prutilis ... actio — 有用訴権(actio utilis)。市民法上の厳格な要件を満たさないものの、法務官が類似の事例に適用するために適応・拡張した訴権を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。