Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.22.pr

防衛人の敗訴と被後見人の特権の存続

4016 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人の防衛人に対して判決が下された場合でも、被後見人は防衛人と自発的に取引をしたわけではないため、被後見人の特権は失われないことを説明する。

[PAULUS libro tertio decimo quaestionum. ] §27.3.22.prDefensor tutoris condemnatus non auferet priuilegium pupilli: neque enim sponte cum eo pupillus contraxit.
[パウルス『問答集』第13巻] 有罪判決を受けた後見人の防衛人は、被後見人の特権を奪うことはない。 なぜなら、被後見人は自発的にその者と取引したわけではないからである。

語釈・文法注

  1. §27.3.22.prdefensor tutoris condemnatus — condemnatus(有罪判決を受けた、敗訴した)は主格の名詞 defensor(防衛人、訴訟代理人)を修飾する完了受動分詞であり、ここでは条件、あるいは譲歩(「判決を受けたとしても」)の意味を表す分詞構文として機能している。
  2. §27.3.22.prcontraxit — 動詞 contrahere は、狭義の「契約を結ぶ」ことだけでなく、広く「法的関係・債務関係に入る」「取引をする」ことを意味する。被後見人と防衛人の間に自発的な意思に基づく法的一体性がないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。