Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.17.pr

債務の存否を争う後見人への訴訟費用請求の拒絶

4011 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人や財産管理人に債務があるかどうかが争われている最中に、被後見人側が彼らに対して訴訟費用の提供を要求することは認められないとする皇帝の勅答。

[IDEM libro tertio de officio consulis. ] §27.3.17.prImperatores Seuerus et Antoninus rescripserunt in haec uerba: 'Cum hoc ipsum quaeratur, an aliquid tibi a tutoribus uel curatoribus debeatur, non habet rationem postulatio tua uolentis in sumptum litis ab his tibi pecuniam subministrari'.
[同じ著者、執政官の任務について第3巻] セウェルスとアントニヌス両皇帝は以下の言葉で勅答された。 「後見人または財産管理人からあなたに対して何か債務があるのかどうか、まさにこの点自体が争われているのであるから、訴訟費用のために彼らからあなたへ金銭が供給されることを望むあなたの要求は、理にかなっていない。 」

語釈・文法注

  1. §27.3.17.prtua uolentis — 女性単数主格の形容詞(所有代名詞)である tua(主格の名詞 postulatio を修飾)に対し、分詞 uolentis は単数属格形をとっている。これは、tua が論理的に「あなたの(tui)」という意味を含んでいるため、その代名詞的意味(属格)に対して分詞を論理的に一致(意味上の一致)させているラテン語の慣用表現である。
  2. §27.3.17.prpecuniam subministrari — 現在分詞 uolentis(望んでいる)の目的語となる対格不定詞句(対格の主語 + 受動不定詞)。「金銭が供給されること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。