Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.16.pr-27.3.16.1

後見人と財産管理人に対する訴えの提起時期

4010 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人およびその保証人に対する問答契約に基づく訴えの提起時期について、後見終了まで延期すべきかという疑念と、財産管理人に対する訴えは管理継続中であっても提起可能であるという原則を述べる。

[IDEM libro septuagesimo quarto ad edictum. ] §27.3.16.prSi cum tutore ex stipulatu agatur uel cum his qui pro eo interuenerunt, erit dubitatio, an, quia tutelae agi non potest, nec ex stipulatu agi possit.
[同じ著者、告示注解第74巻] もし後見人に対して、あるいは彼の保証人たちに対して、問答契約に基づいて訴えが提起されるならば、後見の訴えを提起することができないがゆえに、問答契約に基づく訴えもまた提起できないのではないか、という疑念が生じるであろう。
et plerique putant etiam hanc actionem propter eandem utilitatem differendam.
そして、多くの者は、同様の便益のために、この訴えをも延期すべきであると考えている。
§27.3.16.1Cum curatore pupilli siue adulescentis agi poterit, etsi usque adhuc cura perseueret.
被後見人または青年の財産管理人に対しては、たとえ現在まで財産管理が継続しているとしても、訴えを提起することができるであろう。

語釈・文法注

  1. 27.3.16.prtutelae — 属格 tutelae は、訴訟の対象や種類を表す属格。非人称受動の tutelae agi で「後見(の件)に関して訴えが提起される」という意味になり、ここでは tutelae actio(後見の訴え)を指している。後見が終了するまで後見の訴えを提起できないという当時の法理を背景とする。
  2. 27.3.16.prdifferendam — 動詞 differo(延期する)の動形容詞。主動詞 putant に導かれる対格不定詞構文において、主語 hanc actionem に対する述語として機能しており、助動詞 esse が省略されている。当為(延期されるべきである)の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.16.pr-27.3.16.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.16.pr-27.3.16.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。