Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.15.pr

共同詐欺を行った後見人の和解と弁済の効力

4009 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同の詐欺を行った二人の後見人のうち、一方との和解は他方に及ばないが、一方による弁済は他方の義務をも消滅させることを、使用貸借・寄託・委任の例を引いて説明する。

[ULPIANUS libro primo disputationum. ] §27.3.15.prSi ex duobus tutoribus cum altero quis transegisset, quamuis ob dolum communem, transactio nihil proderit alteri, nec immerito, cum unusquisque doli sui poenam sufferat.
[ウルピアヌス、討論集第1巻]\n\nもし、二人の後見人のうち一方と誰かが、たとえ共同の詐欺に基づくものであったとしても和解したならば、その和解は他方の後見人には何ら利益をもたらさない。 そしてそれは不当ではない。 なぜなら、各人が自分自身の詐欺の罰を被るからである。
quod si conuentus alter praestitisset, proficiet id quod praestitit ei qui conuentus non est: licet enim doli ambo rei sint, tamen sufficit unum satisfacere, ut in duobus, quibus res commodata est uel deposita quibusque mandatum est.
しかし、もし訴えられた一方の後見人が弁済したならば、彼が弁済した内容は、訴えられなかった他方の後見人の利益となる。 なぜなら、両者が詐欺の責任を負うとしても、一方のみが弁済すれば十分だからである。 これは、物が使用貸借され、もしくは寄託され、あるいは委任がなされた二人の場合と同様である。

語釈・文法注

  1. §27.3.15.prdoli ambo rei sint — doli は、形容詞または名詞 reus(責任を負う者、被告)が支配する、罪名や責任の原因を表す属格である。全体として「両者が詐欺(悪意)について責任を負うとしても」を意味する。
  2. §27.3.15.prconuentus — conuenero(訴えを提起する、呼び出す)の完了受動分詞であり、ここでは主語 alter(一方の後見人)を修飾し、「訴えられた(一方)」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。