Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.12.pr

後見人である息子の成年前における父親への提訴制限

4006 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人である息子がその管理行為に関して、被後見人の成年前に父親に対して訴えを提起することはできないこと、およびその理由を説明する。

[PAULUS libro octauo breuis edicti. ] §27.3.12.prFilius autem tutor propter hoc suum factum cum patre agere non potest ante pubertatem, quia nec finita tutela hoc ab eo exigi potest.
[パウルス、簡約告示注解第8巻] しかし、後見人である息子は、自らのこの行為を理由として、成年の前には、父親を相手取って訴えを提起することはできない。 なぜなら、後見が終了しない限りは、これが彼から請求され得ないからである。

語釈・文法注

  1. §27.3.12.prnec finita tutela — 「後見が終了しないうちは(終了しなければ)」を意味する奪格独立(絶対的奪格)の構文。否定の接続詞 nec は「そして〜ない(et non)」の意で、全体として「後見が終了していない限りは、これが彼から請求され得ない」という否定文を形成する。
  2. §27.3.12.prab eo exigi potest — 代名詞 eo の指示対象について。これは文脈上、後見人である「息子(filius)」とも、その「父親(patre)」とも解釈可能である。主債務者である息子に対する請求(hoc)が確定しない限り、息子が父親に対して特有財産に関して訴えを提起する(cum patre agere)こともできないという論理構造を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。