Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.3.10.pr

後見人の被後見人に対する債務と相続人への訴権

4004 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見人に対して債務を負っている場合、後見期間中はその訴権の行使が留保されるが、後見人の死亡後はその相続人に対して訴権を行使できることを説明する。

[PAULUS libro octauo breuis edicti. ] §27.3.10.prSed non dantur pupillo, dum tutor tutelam gerit: quamuis enim morte tutoris intereant, tamen pupillus cum herede eius actionem habet, quia sibi soluere debuit.
[パウルス、告示簡約第8巻] しかし、後見人が後見を管理している間は、[これらは]被後見人に与えられない。 なぜなら、たとえ後見人の死亡によって[それらが]消滅するとしても、それにもかかわらず被後見人は彼の相続人に対して訴権を有するからである。 なぜなら、[後見人は]自分自身に支払うべきであったからである。

語釈・文法注

  1. 27.3.10.prnon dantur — 3人称複数受動態動詞 `dantur` の主語は、前節の流れから補われる「訴権(actiones)」であるが、文脈上、特に「後見人が被後見人に対して負っている個別の債務(後見就任前からのものなど)についての訴権」を指す。後見期間中は後見人自身が被後見人の財産を代表するため、自らを相手取って訴訟を提起することはできず、訴権の付与は留保される。
  2. 27.3.10.prquia sibi soluere debuit — 与格の再帰代名詞 `sibi` は主語である後見人(tutor)を指す。後見人は被後見人の財産管理者として、債務者である自分自身から(被後見人のために)取立てを行い、支払う(soluere)義務を負っていたことを意味する。この不作為(自己への支払を怠ったこと)に基づく責任があるため、後見人が死亡して本人の債務自体が消滅しうる場合であっても、相続人に対する責任追及(後見管理から生じる訴権)が可能となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。