Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.10.5.pr

高貴な者の財産売却に伴う保佐人の選任

4078 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

高貴な人物の財産売却が必要となった際、元老院決議に基づき、法務官や属州総督によって財産切り売りのための保佐人が選任される規定を説明している。

[GAIUS libro nono ad edictum prouinciale. ] §27.10.5.prCurator ex senatus consulto constituitur, cum clara persona, ueluti senatoris uel uxoris eius, in ea causa sit, ut eius bona uenire debeant: nam ut honestius ex bonis eius quantum potest creditoribus solueretur, curator constituitur distrahendorum bonorum gratia uel a praetore uel in prouinciis a praeside.
[ガイウス、地方告示註釈第9巻] 元老院議員やその妻のような高貴な人物が、その財産を売却されなければならない状況にあるときは、元老院決議に基づいて保佐人が選任される。 なぜなら、その財産から債権者に対してできる限りの額がより名誉ある方法で支払われるように、財産の切り売りのために、法務官によって、または属州においては総督によって保佐人が選任されるからである。

語釈・文法注

  1. §27.10.5.pruenire — 動詞 ueneo(売られる、競売に付される)の現在能動態不定詞。uio(来る)の不定詞 uenire と同形だが、能動態の形で受動の意味を表す半能動動詞である。
  2. §27.10.5.prdistrahendorum bonorum gratia — gratia(属格支配、〜のために)に動名形容詞(ゲルンディブ)構造が結合した形。distrahere は一括売却(uenditio)に対して「分割して売却する、切り売りする(distractio)」を意味し、債務者の名誉を毀損しないための特別な財産換価手続きを指す。
  3. §27.10.5.prut... solueretur — 目的節 ut 内の動詞。主節の動詞 constituitur が現在時制であるのに対し、半過去接続法 solueretur が用いられている。これは、元老院決議という過去の契機に準拠した歴史的時制への引き込み、あるいはその制度的措置が過去から確立されていることを示す時制の一致の不規則性である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.10.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.10.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。