Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.10.3.pr

相続承認の熟慮期間における財産保佐人の選任

4076 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指定された相続人が相続を受け入れるか検討している期間に、法務官がその財産に対して保佐人を任命することについて規定している。

[ULPIANUS libro trigesimo primo ad Sabinum. ] §27.10.3.prDum deliberant heredes instituti adire, bonis a praetore curator datur.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第31巻] 指定された相続人たちが相続を承認すべきか思案している間、その財産に対して法務官によって保佐人が与えられる。

語釈・文法注

  1. §27.10.3.pradire — 自動詞的に、あるいは対格の目的語(hereditatem など)が省略された形で、「相続を承認する(相続財産に入る)」という法的な意味で用いられている。
  2. §27.10.3.prbonis — 中性名詞 bona(財産・遺産)の複数与格。受動態の述語 datur に伴い、保佐人が与えられる対象(またはその利害関係)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.10.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.10.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。