Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.1.5.pr

同一世帯で計3つの負担がある場合の後見免除

3944 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同一世帯内において父親、息子、あるいは同権力下の兄弟が負う後見等の負担が計3つあれば、父親の意思による管理(父親がリスクを負うこと)を条件として、その世帯の全員に後見免除が認められることを規定する。

[ULPIANUS libro singulari de officio praetoris tutelaris. ]
[ウルピアヌス『後見法官の職務について』単巻本] 1つの家に3つの負担があることで十分である。
§27.1.5.prTria onera in domo una esse sufficit: proinde si pater alicuius uel filius uel frater qui est in eiusdem potestate tria onera sustineat, quae ad periculum patris sui spectent, quia uoluntate eius administrant, omnibus excusatio a tutela competit.
したがって、もしある人の父親、あるいは息子、あるいは同じ家長の権力下にある兄弟が、3つの負担を負っており、それらが(彼らが父親の意思によって管理しているために)その父親のリスクに帰するものであるならば、すべての人に後見からの免除が認められる。
sed si non patris uoluntate administrent, non prodesse saepe rescriptum est.
しかし、もし父親の意思によらずに管理しているならば、それは役に立たないとしばしば答答されている。

語釈・文法注

  1. §27.1.5.preiusdem potestate — eiusdem(同じ)は、文脈上、直前の alicuius(ある人の)父親、すなわち同一の家長(paterfamilias)を指す。したがって、同じ家長権力下にある兄弟を意味する。
  2. §27.1.5.prpericulum — ここでの periculum(危険)は、後見等の管理に伴う財産的な損失の責任(リスク)を指す法的な専門用語である。
  3. §27.1.5.prnon prodesse — 主語が省略されているが、父親の意思に基づかない管理によって生じた後見の負担が、免除のための「3つの負担(tria onera)」の算定において、家族の他の構成員の「役に立たない(免除の根拠にならない)」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.1.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.1.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。