Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.1.33.pr

遺贈と後見職の牽連性に関するパウルスの見解

3974 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、遺言書と補遺の前後関係から遺言者の意図を細かく解釈する前章の見解を批判し、明確な反対の意思表示がない限り、遺贈と後見は結びついているものとみなすべきだと論じる。

[IDEM libro uicesimo tertio quaestionum. ]
[同著者(パウルス)、『疑問集』第23巻] しかし、これらはあまりに細微にすぎて、受け入れるべきではない。
§27.1.33.prSed haec nimium scrupulosa sunt nec admittenda, nisi euidenter pater expresserit uelle se dare etiam, si tutelam non administrauit: semper enim legatum aut antecedit aut sequitur tutelam.
ただし、父親が、たとえ後見を管理しなかったとしても与えることを望むと明確に表明した場合は別である。 なぜなら、遺贈は常に後見に先立つか、あるいはその後に続くからである。

語釈・文法注

  1. §27.1.33.prhaec — 中性複数主格で、直前の章(27.1.32.pr)の最後に示された「遺言書と補遺の作成時期の前後関係によって遺言者の意図を区別する」という精緻な議論を指す。
  2. §27.1.33.pradministrauit — 動詞 administrauit の主語は文脈上、遺言で後見人に指名された者(前章の tutor)を指す。「(指名された者が)後見を執り行わなかった場合でも」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.1.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。