Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.1.25.pr

書面による請願のみに基づく後見職の免除の禁止

3966 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、後見人が単に書面の請願書を提出するだけでは、その後見職からの免除を認められないことを規定している。

[ULPIANUS libro secundo de officio proconsulis. ] §27.1.25.prExcusare se tutor per libellos non poterit.
[ウルピアヌス、『プロコンスルの職務について』第2巻より] 後見人は、請願書によって自らを免除することはできないであろう。

語釈・文法注

  1. §27.1.25.prper libellos — 「書面の請願書によって」の意。後見の免除(辞退)の申し立ては、単に書面(libelli)を提出または送付するだけでは効力を持たず、原則として口頭での手続きや直接の出頭(あるいは正当な代理人の派遣)を要することを示す。
  2. §27.1.25.prpoterit — 動詞 posse(〜できる)の三人称単数未来直説法能動態。未来形であるが、法規定の文脈においては、将来にわたる、あるいは永続的な法的不可能性・禁止(「〜することはできない」「〜してはならない」)を宣言する表現として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.1.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.1.25.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。