Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.1.20.pr

相続権を争う後見人の免除または解任

3961 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

叔父が被後見人の相続権を否定して自らの相続権を主張する場合に、叔父の後見免除を認めて別の後見人を指定するか、あるいは叔父を後見から解任した上で遺産訴訟を決着させるべきであることを論じる。

[IULIANUS libro uicesimo digestorum. ] §27.1.20.prSi pupillum patruus contendat exheredatum esse et se heredem scriptum, aequum est tutorem pupillo dari recepta patrui excusatione uel, si nolit excusationem petere, remoto eo a tutela ita litem de hereditate expedire.
[ユリアヌス、『学説彙纂』第20巻より] もし叔父が、被後見人は相続人から排除され、自らが相続人に指定されたと主張するならば、叔父の後見免除の申立てを受け入れた上で被後見人に後見人を与えるか、あるいは、もし叔父が免除を求めることを望まない場合には、彼を後見から排除した上で、そのようにして遺産に関する訴訟を決着させることが公平である。

語釈・文法注

  1. §27.1.20.prse heredem scriptum — se は対格不定詞句の主語として、主節の動詞 contendat の主語である patruus(叔父)を指す再帰代名詞である。scriptum の後ろには esse が省略されている。
  2. §27.1.20.prexpedire — aequum est に係るとされる能動不定詞。一般に litem(訴訟、対格)を目的語とする。写本によっては受動不定詞 expediri(解決されること)と校訂されることもあるが、伝承本(expedire)に従う場合、意味上の主語は新しく任命された後見人、あるいは一般代名詞「人が」と解釈され、「(新後見人が)訴訟を処理すること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.1.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.1.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。