Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.9.7.pr

幼児を弁護した後見人の保護と被後見人への判決の訴え

3925 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

幼児である被後見人を被告として弁護した後に敗訴した等により、後見人自身に責任が及ぶのを防ぐため、被後見人本人に対して判決の訴えが向けられるという救済措置を規定する。

[SCAEUOLA libro tertio decimo quaestionum.
[スケーウォラ、問答集第十三巻より。
] §26.9.7.prTutori, qui infantem defendit, succurritur, ut in pupillum iudicati actio detur.
] 幼児を弁護する後見人には、被後見人に対して判決の訴えが与えられるように救済が与えられる。

語釈・文法注

  1. §26.9.7.prsuccurritur — 動詞 succurrere の非人称受動態。与格の Tutori を補語に取り、「後見人に(法務官による)救済が与えられる」ことを表す。救済の具体的内容は、従属する ut 節によって示されている。
  2. §26.9.7.prin pupillum — 前置詞 in +対格。ここでは対抗・不利を表し、「被後見人に対して(不利に)」を意味する。勝訴した原告が、後見人個人ではなく、被後見人の財産等に対して執行(判決の訴え)を向けることができるようにする法的な方向性を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.9.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.9.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。