Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.9.8.pr

担保を提供した共同相続人たる後見人と成人に達した被後見人への準用訴訟

3926 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人でもある後見人が遺言信託の件で全額の担保を提供した後、成人に達した被後見人に対してその持分に応じた準用訴訟を認めるべきかという問いに対し、認められるべきと回答された事例。

[IDEM libro quinto responsorum.
[同著者、答弁集第五巻より。
] §26.9.8.prTutor, qui et coheres pupillo erat, cum conueniretur fideicommissi nomine, in solidum ipse cauit: quaesitum est, an in adultum pupillum pro parte danda sit utilis actio.
] 後見人であり、かつ被後見人の共同相続人でもあった者が、遺言信託の名目で訴えられた際、自身で全額について担保を提供した。 成人に達した被後見人に対して、その持分に応じて準用訴訟が認められるべきかどうかが問われた。
respondit danda.
認められるべきであると答えた。

語釈・文法注

  1. §26.9.8.prcoheres pupillo — coheres(共同相続人)は与格をとって「〜との共同相続人」を表す。ここでは被後見人(pupillo)とともに相続人となったことを意味する。
  2. §26.9.8.prin solidum — 「全額について」または「連帯して」を意味する副詞句。ここでは後見人が、被後見人の持分も含めた債務全体について単独で担保を提供したことを示す。
  3. §26.9.8.prpro parte — 「持分(割合)に応じて」を意味する。共同相続の間で、被後見人が相続した割合に相当する部分についてのみ、成人後に準用訴訟(utilis actio)が認められるべきかという文脈。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.9.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.9.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。