Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.8.4.pr

管理権なき後見人や解任された者の同意の無効

3900 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見管理権のない後見人や、解任された後見人の同意は、たとえ複数の後見人がいる場合であっても法務官によって有効と認められず、そのような者の同意のもとで被後見人から買い取ったとしても所有権は移転しないと論じる。

[POMPONIUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §26.8.4.prEtsi pluribus datis tutoribus unius auctoritas sufficiat, tamen si tutor auctoretur, cui administratio tutelae concessa non est, id ratum a praetore haberi non debet.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第17巻] たとえ複数の後見人が与えられている場合には一人の同意で十分であるとしても、後見管理が委ねられていない後見人が同意を与えるならば、それは法務官によって有効と認められるべきではない。
et ideo puto uerius esse, quod Ofilio placebat, si eo tutore auctore, qui tutelam non gerat, emam a pupillo sciens alium eius tutelam gerere, dominum me non posse fieri: item si eo auctore emam, qui a tutela fuerit remotus: nec enim id ratum haberi.
したがって、オフィリウスが支持していたこと、すなわち、後見を現に行っていない後見人の同意のもとで、他の者が彼の後見を行っていると知りながら私が被後見人から買い取るならば、私は所有者になることはできないという見解の方がより正しいと私は考える。 同様に、後見から解任された者の同意のもとで買い取る場合もそうである。 なぜなら、それも有効とは認められないからである。

語釈・文法注

  1. §26.8.4.preo tutore auctore — 名詞二つ(tutore と auctore)からなる繋ぎの言葉のない奪格独立(ablative absolute)であり、「その後見人が同意を与える(者である)状態で」という意味を表す。
  2. §26.8.4.prdominum me non posse fieri — 対格不定詞句(AcI)であり、主節の動詞 `puto`(uerius esse を伴う)に導かれる従属節として機能するとともに、関係節 `quod Ofilio placebat` の具体的な中身を説明している。
  3. §26.8.4.prnec enim id ratum haberi — 文末の対格不定詞句。先行する `puto` からの間接話法(思考内容)が継続しているため、不定詞 `haberi`(受動動詞 habere)が用いられている。主語は `id` であり、「なぜならそれ(その買い入れ)も有効とは認められない(と私は考える)からである」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.8.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。