Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.52.pr

未成年者の持参金と婚礼費用の提供義務

3887 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未成年者の保佐人が、持参金の提供だけでなく、婚礼に必要な費用の支払いについても義務を負うことを示す。

[NERATIUS libro primo responsorum. ] §26.7.52.prCurator pro minore non tantum dotem dare debet, sed etiam impendia, quae ad nuptias facienda sunt.
[ネラティウス、答弁録第1巻より] 未成年者の保佐人は、持参金を提供するだけでなく、婚礼のために支出されるべき費用をも提供しなければならない。

語釈・文法注

  1. §26.7.52.prcurator pro minore — tutor(後見人)が主に幼年者や思春期未満の者を保護するのに対し、curator(保佐人)は25歳未満の未成年者(minor)を保護・補助する者を指す。ここでは前置詞 pro が「〜の代理として、〜のために」という立場を示している。
  2. §26.7.52.primpendia, quae ad nuptias facienda sunt — impendia(支出、費用)を先行詞とし、関係代名詞 quae に導かれる形容詞節の中に動形容詞の三人称複数形 facienda と be動詞の sunt が置かれ、義務・必要(なされるべきである)を表す。impendia facere は「費用を支出する」という慣用句であり、受動の形で「婚礼に向けて支出されるべき費用」の意となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。