Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.49.pr

資金運用の怠慢と資力なき後見人の処罰

3884 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が職務怠慢により被後見人の資金運用や土地購入を怠り、かつ損害を補填する資力がない場合、特別手続きによる制裁対象となることを規定する。

[PAULUS libro secundo sententiarum. ] §26.7.49.prOb faenus pupillaris pecuniae per contumaciam non exercitum aut fundorum omissam comparationem tutor, si non ad damnum resarciendum idoneus est, extra ordinem coercebitur.
[パウルス、意見集第2巻より] 後見人は、職務怠慢によって被後見人の資金の貸し付けを行わなかったこと、あるいは土地の購入を怠ったことのゆえに、もし損害を填補するに足りる資力がない場合には、特別手続きによって制裁を受ける。

語釈・文法注

  1. 26.7.49.prfaenus ... non exercitum aut fundorum omissam comparationem — 前置詞 ob に支配される対格名詞 faenus と comparationem に、それぞれ完了分詞 exercitum と omissam が一致している。これは「〜された名詞」が「名詞が〜されたこと」という事象を表す名詞的構文(いわゆる ab urbe condita 構文)であり、「資金の貸し付け(運用)を行わなかったこと、あるいは土地の購入を怠ったこと」と解釈される。
  2. 26.7.49.pridoneus — 形容詞 idoneus は通常「適した、ふさわしい」を意味するが、法学的な文脈(特に債務や不法行為の賠償能力を問題にする場合)においては、「(賠償や債務履行のための)十分な資力がある」「弁済能力がある(solvent)」という意味で用いられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。