Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.42.pr

判決債権の譲受代理人に対する被後見人特権の不適用

3877 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官が複数の後見人のうち一人に全額の支払いを命じた場合、その判決債権を譲り受けた自己の利益のための代理人は、被後見人の特権を享受できないことを示す。

[IDEM libro primo definitionum. ] §26.7.42.prEx pluribus tutoribus in solidum unum tutorem iudex condemnauit.
[同著者、『定義集』第1巻より] 裁判官は、複数の後見人のうちの一人に対して、全額の支払いを命じた。
in rem suam iudicatus procurator datus priuilegium pupilli non habebit, quod nec heredi pupilli datur: non enim causae, sed personae succurritur, quae meruit praecipuum fauorem.
判決債権について自己の利益のために選任された代理人は、被後見人の特権を有しない。 その特権は、被後見人の相続人にすら与えられないからである。 なぜなら、救済が与えられるのは原因に対してではなく、特別な恩恵を受けるに値した人に対してだからである。

語釈・文法注

  1. §26.7.42.priudicatus — 写本上の表記は主格単数の iudicatus であるが、構文上および意味上は属格単数の iudicati(中性名詞 iudicatum「判決」の属格)として解釈される。これは後続の procurator in rem suam datus(自己の利益のために選任された代理人、すなわち債権譲受人)に係る。これにより「判決債務の回収・執行のために」という目的が示される。
  2. §26.7.42.prsuccurritur — 与格を支配する自動詞 succurrere(援助する、救済する)の非人称受動態。主語を伴わず「救済・援助が与えられる」という意味を表し、与格の causae(原因に)と personae(人に)をその対象とする。ここでの causa は債権の性質や法的発生原因を指す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.42.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。