Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.40.pr

軍人による管理人指定の効力と軍人特権の限界

3875 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

百人隊長が未成年の息子に財産管理人を指定した事例において、プラエトルの決定がない場合の管理人の責任の有無と、軍人特権が家父権に基づく後見に適用されないという制限を論じる。

[IDEM libro sexto responsorum. ]
[同著者、『解答集』第6巻より] 百人隊長が未成年の息子に財産管理人を指定した。
§26.7.40.prImpuberi filio centurio curatorem dedit. decreto praetoris non secuto si nihil curator datus administret, periculo contumaciae uel neglegentiae non adstringetur: nam priuilegium militum ad alienam iniuriam porrigi non oportet nec in aliis circa supremam uoluntatem imperitiae uenia datur quam in bonis militum, filii uero tutela iure patriae potestatis, non militiae praemio mandatur.
プラエトルの決定がなされなかった場合、指定された財産管理人が何も管理を行わなければ、反抗または怠慢の危険に束縛されることはない。 なぜなら、軍人の特権が他人の不利益にまで拡張されるべきではなく、また遺言に関する未熟さへの免除は、軍人の財産に関するもの以外には与えられないからであり、さらに、息子の後見は家父権の法に基づいて委託されるものであって、軍職の恩賞によって委託されるのではないからである。

語釈・文法注

  1. §26.7.40.prdecreto praetoris non secuto — 独立奪格構造であり、条件「プラエトルの決定(確認の裁定)がなされなかったならば」を表している。
  2. §26.7.40.prnec in aliis... quam in bonis militum — nec... aliis... quam の相関関係により、「〜以外のもの(こと)には…ない」という比較による制限を表す。「軍人の財産に関するもの以外には、遺言に関する(法律知識の)未熟さへの免除は与えられない」の意。
  3. §26.7.40.primperitiae uenia — imperitiae は、uenia(免除・許し)を修飾する目的格的・客観的な属格(「未熟さ・知識不足に対する免除」)と解するのが最も自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。