[IULIUS AQUILA libro responsorum. ] §26.7.34.prRespondit ad instruendam diligentiam iudicantis et pupillorum utilitatem admittendam seruos quoque eorum interrogari posse.
[ユリウス・アクィラ、『答弁書』より] 裁判官の注意を促し、かつ被後見人の利益を確保するために、彼らの奴隷もまた尋問され得る、と回答した。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.34.pr
ユリウス・アクィラは、裁判官の適正な審理と被後見人の利益保護を目的として、当事者の奴隷を尋問することも許されると回答している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.34.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。