Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.34.pr

被後見人の利益のための奴隷の尋問

3869 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリウス・アクィラは、裁判官の適正な審理と被後見人の利益保護を目的として、当事者の奴隷を尋問することも許されると回答している。

[IULIUS AQUILA libro responsorum. ] §26.7.34.prRespondit ad instruendam diligentiam iudicantis et pupillorum utilitatem admittendam seruos quoque eorum interrogari posse.
[ユリウス・アクィラ、『答弁書』より] 裁判官の注意を促し、かつ被後見人の利益を確保するために、彼らの奴隷もまた尋問され得る、と回答した。

語釈・文法注

  1. §26.7.34.prad instruendam diligentiam iudicantis et pupillorum utilitatem admittendam — 前置詞 ad が、後ろに続く2つの動形容詞構文(instruendam diligentiam および utilitatem admittendam)に共通して係り、目的(〜のために)を表している。instruere diligentiam は「(裁判官の)注意を整える、適切な判断のための情報を与える」という意味を帯びる。
  2. §26.7.34.preorum — 属格の代名詞 eorum(彼らの)が指す対象は、文脈上、直前の複数が想定されるが、主として「被後見人たち(pupillorum)」を指し、その奴隷たちを尋問の対象とすることを認めている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.34.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。