Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.31.pr

後見人の連帯責任が適用される期間の限界

3866 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

セウェルスとアントニヌス両皇帝によるセルギウス・ユリアヌスへの勅答。後見人がその遂行状況に応じて連帯して全額の責任を負うという準則の適用は、被後見人が丁年に達するまでの期間に限定され、丁年以後の管理には及ばないことを示す。

[MODESTINUS libro primo excusationum. ] §26.7.31.prDiui Seuerus et Antoninus Augusti Sergio Iuliano.
[モデスティヌス、『免除論』第1巻] 神君セウェルスとアントニヌス両皇帝、セルギウス・ユリアヌスに。
'Forma, qua singuli tutores, prout quisque gessit tutelam, nonnunquam in solidum tenentur, dumtaxat intra pubertatis tempora locum habet, non etiam si post pubertatem administrauerint'.
「個々の後見人が、各々の後見の遂行のあり方に応じて、時には全額について責任を負うという準則は、丁年に達するまでの期間に限り適用されるのであり、丁年に達した後に管理を継続した場合にも適用されるわけではない。 」

語釈・文法注

  1. §26.7.31.prin solidum — 「全体として」「全額について」を意味する法的な専門表現であり、ここでは複数の後見人がそれぞれ全体の損害に対して連帯して全額の責任(連帯債務)を負わされることを指す。
  2. §26.7.31.prnon etiam — この接続句の後ろには、主節の動詞句 `locum habet` が省略されており、「〜の場合にも適用されるわけではない」と解釈される。また、条件節 `si... administrauerint` の動詞 `administrauerint`(未来完了または接続法完了)の主語は、主節の `singuli tutores` である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。