Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.26.pr

財産管理の継続中における補佐人等への提訴

3861 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、補佐人および後見代理人に対しては、その管理任務がまだ継続中であっても訴訟を提起することが可能であると述べる。

[PAULUS libro uicesimo quarto ad edictum. ] §26.7.26.prCum curatore et pro tutore etiam manente administratione agi potest.
[パウルス、『告示註釈』第24巻] 補佐人に対して、また後見代理人に対しても、財産管理が継続している間でさえ、訴訟を提起することができる。

語釈・文法注

  1. §26.7.26.prpro tutore — 前置詞 cum の後ろに et を介して並置されており、「後見人の代わりに管理を行う者(pro tutore gerens)」を意味する名詞句として機能している。通常の後見人(tutor)とは異なり、その管理任務中に訴訟を提起できる対象とされる。
  2. §26.7.26.prmanente administratione — 現在分詞 manente と名詞 administratione からなる独立奪格であり、「管理が継続している間」という時・譲歩の意味を表す。副詞 etiam(〜でさえ)を伴って、管理終了後にしか訴えられない通常の後見人の場合との対比を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。