Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.24.pr-26.7.24.1

後見人による訴訟代理人の任命と共同後見人の訴訟

3859 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官が後見人の自己責任において訴訟代理人を任命する要件と、共同後見の場合に片方の後見人のみによる訴訟行為を認める寛大な解釈について定めている。

[PAULUS libro nono ad edictum. ] §26.7.24.prDecreto praetoris actor constitui periculo tutoris solet, quotiensque aut diffusa negotia sint aut dignitas uel aetas aut ualetudo tutoris id postulet: si tamen nondum fari pupillus potest, ut procuratorem facere possit, aut absens sit, tunc actor necessario constituendus est.
[パウルス、『告示註釈』第9巻] 法務官の命令により、後見人の責任において訴訟代理人が任命されるのが常であり、これは被後見人の諸事務が広範囲に及んでいるか、あるいは後見人の尊厳、年齢、健康状態がそれを要求するときはいつでもそうである。 しかし、もし被後見人がまだ口をきくことができず、そのため任意代理人を立てることができないか、あるいは不在であるならば、そのとき訴訟代理人は必然的に任命されなければならない。
§26.7.24.1Si duobus simul tutela gerenda permissa est uel a parente uel a contutoribus uel a magistratibus, benigne accipiendum est etiam uni agere permissum, quia duo simul agere non possunt.
もし二人の者に同時に、被相続人によって、あるいは共同後見人によって、あるいは政務官によって後見を行うことが許されているならば、そのうちの一人に対しても(訴訟を)行うことが許されていると寛大に解釈されるべきである。 なぜなら、二人が同時に(訴訟を)行うことはできないからである。

語釈・文法注

  1. §26.7.24.prpericulo tutoris — 奪格で「後見人の危険(自己責任)において」を意味する。訴訟代理人(actor)の行為によって生じる不利益やリスクは、最終的に後見人が引き受けなければならないことを示す。
  2. §26.7.24.prut procuratorem facere possit — 接尾辞的に先行する `nondum fari pupillus potest` に対する結果(あるいは程度)を表す `ut` 節。「任意代理人(procurator)を指名することができるほどには、被後見人がまだ口をきくことができない」という状況を示す。幼児(infans)は法的な意思表示能力を欠くため、自ら代理人を立てることができず、訴訟代理人(actor)の職権任命が必要となる。
  3. §26.7.24.1benigne accipiendum est — 非人称動名詞(当務の動名詞)構文。「寛大に(あるいは好意的に)解釈されるべきである」の意。後に続く対格不定詞構文(`etiam uni agere permissum [esse]`)を主語(真主語)とする。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.24.pr-26.7.24.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.24.pr-26.7.24.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。